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料金について

尾西総合法律事務所 報酬料金表

 ※別途消費税がかかります。

1 法律相談料  30分につき金5000円(1時間枠でのみ受付)

2 書面による意見書作成料
    法律相談料+金3万円から
    企業取引に絡む正式鑑定としては金10万円から

3 一般民事訴訟事件(手形訴訟、借地非訟、会社非訟含む)
(1) 最低着手金
    30万円
(2) 一般的な着手金の算定基準額
    請求金額の5%
(3) 一般的な報酬金の算定基準額
    請求(もしくは相手方請求からの減額)の10%
(4) 不動産明渡・教会確定事件の報酬金
    金30万円から
(5) 調停、示談交渉から移行する場合は、従前の着手金の一部又は全部を組み込んだ形で改めて契約で着手金を定める。

4 一般民事調停事件・家事調停(審判)事件・行政審判事件
(1) 最低着手金
    20万円
(2) 一般的な着手金・報酬金
    一般民事訴訟事件に準じる
(3) 離婚調停の報酬金
     離婚部分については金20万円
     親権の獲得については難易度により
     金10万円から30万円の範囲で別途定める。
     また、婚姻分担、養育費は2年分の給付額の10%

5 離婚訴訟事件
離婚調停についての着手金、報酬の金額を各30万円に変更したものを基準とする。

6 民事保全事件・保全取消事件
(1) 最低着手金(本案とは別)
    金10万円
(2) 一般的な着手金の算定基準額
    対象額の3%
(3) 保全のみで目的を達成した場合の報酬額
    対象額の10%

7 民事執行事件・執行停止、取消事件
(1) 着手金は保全事件に準じる(本案とは別)
(2) 報酬額の基準(本案とは別)
    対象金額の10%

8 商工ローン事件(訴訟・調停)
(1) 着手金
     相手方1社あたり金20万円
(2) 報酬金
     一般民事訴訟事件に準じる

9 過払金返還請求事件
(1) 最低着手金
    相手方1社につき金2万5000円
    但し、任意債務整理・破産申立と組み合わせる場合の着手金は免除する。
(2) 報酬金
    獲得金額の20%

10 任意債務整理事件、特定調停申立事件
(1) 最低着手金
    金10万円(債務者5社まで)
    金20万円(債務者10社まで)
    これを超えた場合1社あたり金2万円
(2) 報酬金
    減額分の10%
(3) 支払代行手数料
    払込1月1回が 5件まで月額金500円
           10件まで月額金1000円
           10件以上月額金1500円

11 個人破産申立事件
(1) 着手金・報酬(分割不可)
    一括で受任時に1人あたり金30万円
(2) 一世帯全体での合算
    一世帯で夫婦の場合は、合計で金50万円
    1人増えるごとに金10万円(同一家庭に限る)

12 個人版民事再生申立事件
(1) 住宅ローン特則を伴わないもの
    着手金・報酬一括で金30万円(3回分割までは可)
(2) 住宅ローン特則を伴うが内容の変更を行わないもの
    着手金・報酬一括で金40万円(4回分割までは可)
(3) 住宅ローン特則を伴いその内容を和解で変更するもの
    着手金・報酬一括で金50万円(5回分割までは可)
(4) 支払代行手数料
    任意債務整理事件,特定調停申立事件に準じる。

13 法人の破産申立事件
    着手金・報酬一括で金100万円から

14 その他の法人の倒産処理(自主廃業・特別清算)、民事再生、私的再建
(1) 着手金
    金200万円から
(2) 報酬金
    金200万円から

15 刑事事件
(1) 着手金
    起訴前・起訴後問わず金30万円から
(2) 保釈報酬金
    金10万円から
(3) 報酬金
    起訴前に不起訴・求略式命令の場合金30万円から
    起訴後に無罪・執行猶予の場合金30万円から
(4) 追起訴の扱い
    別事件については、着手金・報酬を最低金10万円増額する。

16 告訴・告発事件
(1) 着手金
    金10万円から
(2) 報酬に関しては、告訴・告発で目的が足りる場合は定めず、別途、民事的介入が必要な場合、民事事件の基準による。

17 少年事件
    刑事事件に準じる

18 遺言書、内容証明、契約書等書類作成料金
(1) 遺言書について
    ア 定型的のもの
      10万円+立会当日(拘束時間×2万円)から
    イ 複雑な内容のもの
      (相続人毎に分配する財産が異なるもの)
      20万円から、+立会当日(拘束時間×2万円)
(2) 内容証明について
    事後の交渉を含まないで完結するものは
    金3万円から、
    その後の交渉窓口としての役割が残るものは
    金10万円から。
    但し、後者の場合、
    最低報酬額を10万円とする以外は
    一般の民事事件に準じた報酬を伴う。
(3) 契約書、離婚協議書等の作成について
    ア 立会による調整を含まないもの
      10万円から
    イ 立会による調整を含むもの
      20万円から

19 顧問料
    月額5万円以上

20 日当
(1) 移動時間を含めた拘束時間の1時間あたり金2万円
(2) 宿泊を伴う場合は、上記拘束時間から1泊につき10時間を上限に差引いた時間で計算する。
(3) 倉吉市内・市街を問わず、法廷で拘束されている時間については上記の日当計算の拘束時間には含めない。


 

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