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債務整理

第1 種類

個人の方の代表的な債務整理の方法として、

①「任意整理」
②「個人再生手続」
③「自己破産」


という3つの方法が挙げられます。

「任意整理」は、今持っている財産を失うことなく、計画的に返済できるという特徴があります。
「個人再生手続」は、住んでいる家を失うことなく、借金を大きく減額して支払っていくことができるという特徴があります。
「自己破産」は、借金を支払う必要がなくなりますが、それまで有していた財産を失ってしまうという特徴があります。
これら3つの方法についてもう少し詳しく説明しましょう。

 

第2 「任意整理」について

「任意整理」とは、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて計算した上で、分割払いの和解契約を債権者との間で交わし、その和解内容に従って返済を続ける方法です。

- メリット -
「任意整理」は、後で説明する「自己破産」のデメリットを回避しつつ、場合によっては返済額を減額でき、無理のない分割弁済が可能になるというメリットがあります。

- デメリット -
「自己破産」や「個人再生手続」のように借金がなくなったり大幅に減額するということにはなりません。
また、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、5~7年間は、新たに借入をしたりクレッジットを組むことができなくなってしまいます。

 

第3 「個人再生手続」について

「個人再生手続」とは、自己所有の住宅を処分されることなく、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、原則3年間の分割払いで返済していくという手続です。

- メリット -
「個人再生手続」は、「自己破産」とは異なり、現在住んでいる住宅を処分されることがないというところが大きなメリットでしょう。
また、「自己破産」のように一定の職業に就けなくなることもありません。

- デメリット -
「自己破産」のように借金がなくなるということにはなりません。
また、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、5~7年間は、新たに借入をしたりクレッジットを組むことができなくなってしまいます。

 

第4 「自己破産」について

「自己破産」とは、債務者の経済的破綻により、その財産をもってしてもすべての債権者に対する債務を弁済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いたすべての財産をお金に換えて、債権者に支払う制度です。
破産手続開始決定後に「免責」が決定すると借金を支払う義務がなくなり(ただし、滞納している税金など一定の債務は免責されません。)、破産手続開始決定後に得られた収入は自分のものにできます。

- メリット -
「自己破産」のメリットは、なんといっても借金の支払い義務がなくなるという所にあります。
自己破産をしたからといって戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権も失うことはありません。

- デメリット -
「自己破産」の場合には、債務者の生活に欠くことのできないものを除いたすべての財産を失うことになります。
また、弁護士、司法書士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集員、警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことができなくなります(もっとも、免責許可決定が確定すればこのような資格制限はなくなります。)。
そして、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、5~7年間は、新たに借入をしたりクレッジットを組むことができなくなってしまうのは「任意整理」や「個人再生手続」の場合と同じです。

 


 

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