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民事事件と刑事事件の違い

もしもあなたが、ある日突然何も非がないにもかかわらず誰かに大けがを負わされたとします。
そんなときあなたは、あなたを傷つけた加害者に対し、いろいろ言いたいことがあるでしょう。

①加害者に仕返しをしたい。
②加害者を刑務所に入れてほしい。
③加害者にきちんと謝ってほしい。
④けがの治療に使ったお金を返してほしい。
⑤とても怖い思いをしたことについてもお金を払ってほしい。
⑥こんなことが二度と起こらないように、もっと重い刑にしてほしい。

このほかにも言いたいことはあるかもしれませんが、普通思い浮かぶのはこんなものでしょうか。
もしかしたら、あなたは①から⑥のすべての請求を、私たち弁護士が解決してくれると思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、私たち弁護士が通常解決できるのは、原則として④と⑤だけです。

①については、あなたが加害者に対し殴ったりすれば、それは犯罪です。絶対に行ってはいけません。

②については、通常は警察を相手に請求するものです。
あなたは、警察に対し、加害者を処罰してくださいと申し出て(「告訴」「告発」「被害届」)、その後は刑事事件として、検察官が加害者を起訴して、裁判によって刑罰が科せられ、刑罰の執行として罰金が科せられたり刑務所に入れられたりするのです。
したがって、刑事事件の裁判においては、原則として被害者であるあなたは、直接裁判に関わることはできないのです。
もっとも、法律の改正により、一定の重大犯罪について、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度や迅速に損害賠償を認める制度ができました。
この場合、私たち弁護士が、被害者の代理人としてお手伝いすることができます。

③については、誰に謝るのかは、その人の自由意思に従ってなされるものです。
したがって、加害者にその意思がないときは、謝罪を強制することができません。

⑥については、法律を変更しなければなりません。
そして法律を作成・変更するのは国会であって弁護士ではありません。弁護士は、法律の作成・変更について、直接関わるものではないのです。

④と⑤については、民事事件として、法律に従って、加害者に対し、損害賠償として金員を請求できることになり、私たち弁護士がお手伝いすることができるのです。
ここまでをまとめると、同じ事件であっても、②は刑事事件、④と⑤は民事事件として扱われ、その手続は異なります。
私たち弁護士が直接お手伝いできるのは民事事件ということになります。


 

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