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刑事事件

突然あなたのご家族や知人が警察に逮捕されてしまったとき、また、警察に行ってもあなたのご家族や知人に面会できないと言われたとき、あなたは、そのご家族や知人はどうしているのか、これからどうなるのか、どうすればいいのかなど不安や心配で混乱されておられることでしょう。

弁護士は、家族であっても面会できない状況であっても、立会人なしであなたのご家族や知人に面会することができ、その様子をあなたに報告することができます。
また、今後の事件の見通しや手続の流れ、なすべきことのアドバイスなどをすることもできます。

刑事事件においては、あなたのご家族や知人にとって最も有利な結論を導くためには、できるだけ早い段階で弁護人が選任されることが重要となります。
まずは、私たち弁護士にご相談下さい。

 

1 手続の流れ

(1) 警察が犯人と思われる人を逮捕した場合、逮捕のときから48時間以内に 検察官に送致しなければなりません。

  警察から送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に、犯人と思われる人に対し、続けて捜査が必要であるか否かを判断します。
そして、検察官は、捜査が必要であると判断した場合には、裁判官に対し勾留の請求をし、裁判官が勾留が必要であると判断した場合には、10日間の勾留によって身柄を拘束されることになります。
また、さらに勾留が必要であると判断される場合には、最大10日間の延長をされることになります。
検察官は、この最長20日間の勾留の期間内に、犯人と思われる人を起訴するか否かを判断しなければなりません。


(2) 検察官が起訴しなければ釈放となりますが、起訴された場合には裁判を受けることになります。

通常起訴されてから1か月くらいの間をおいて、裁判が行われることになります。
事実関係に争いがない場合には、裁判は1回で終わり、1ないし2週間くらいで判決が言い渡されることになります。
そして、判決に不服がなければ、判決言い渡しから2週間でその判決が確定することになります。


(3) 判決に不服がある場合には、控訴してさらに争うこともできます。

 

2 少年の場合

逮捕されたのが少年である場合には、手続が異なってきます。

逮捕されてから48時間以内に、検察官に送致しなければならないところまでは同じですが、検察官は、少年を家庭裁判所に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた裁判所は、少年に対しどのような処分が適切であるのかを判断し、「不処分」、「保護処分」、「検察官送致」のいずれかの審判を下します。

「不処分」は、文字通り処分しないということで、成年の場合の不起訴処分と似ています。
「保護処分」とは、保護観察、少年院送致、教護院送致のいずれかの処分ことです。
「検察官送致」の場合、成年と同様、起訴されれば裁判を受けることになります。

 


 

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